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プロデキューブログ

〜運送会社の改善活動を現場目線&客観的視点でレポート〜

公開日:2010.05.12

Gマークは目的ではなく手段です

安全性優良事業所認定(Gマーク)の認定基準のひとつに「過去

3年間に重大な交通事故を発生していないこと」があります。

重大な交通事故の定義とは・・・。

トラックドライバーが有責の第一当事者となる、自動車事故報告

規則(国土交通省令)第2条各号に定める交通事故。

その定められた事故とは・・・。

・転覆、転落、火災

・踏切事故(列車との衝突や接触)

10台以上の自動車の衝突又は接触した事故

・死者または重傷者(2週間以上の入院治療など)に関する事故

上記の事故履歴があるため、Gマークの申請をあきらめざるを

えない状況の運送会社様も有るようです・・・。

しかし!

そのような運送会社様ほど、Gマークは申請できなくても認定

基準はクリアして頂きたいと思いますね~

Gマークの認定取得は安全性向上の「手段」であり、交通事故

防止が「目的」ですから!

Gマークの認定取得に挑戦することは、申請項目の内容的にも

素晴らしい「手段」です。

但し、個人的には「認定基準をもう少し厳しくした方が良いの

では」とも思います。

運送会社様から当社への安全サポートに関するご依頼も増えそう

ですし(笑)

さて、明日から2日間は広島へ出張のためこのブログはお休みを

頂きます。

ありがとうございました。