Gマークは目的ではなく手段です
安全性優良事業所認定(Gマーク)の認定基準のひとつに「過去
3年間に重大な交通事故を発生していないこと」があります。
重大な交通事故の定義とは・・・。
トラックドライバーが有責の第一当事者となる、自動車事故報告
規則(国土交通省令)第2条各号に定める交通事故。
その定められた事故とは・・・。
・転覆、転落、火災
・踏切事故(列車との衝突や接触)
・10台以上の自動車の衝突又は接触した事故
・死者または重傷者(2週間以上の入院治療など)に関する事故
上記の事故履歴があるため、Gマークの申請をあきらめざるを
えない状況の運送会社様も有るようです・・・。
しかし!
そのような運送会社様ほど、Gマークは申請できなくても認定
基準はクリアして頂きたいと思いますね~
Gマークの認定取得は安全性向上の「手段」であり、交通事故
防止が「目的」ですから!
Gマークの認定取得に挑戦することは、申請項目の内容的にも
素晴らしい「手段」です。
但し、個人的には「認定基準をもう少し厳しくした方が良いの
では」とも思います。
運送会社様から当社への安全サポートに関するご依頼も増えそう
ですし(笑)
さて、明日から2日間は広島へ出張のためこのブログはお休みを
頂きます。
ありがとうございました。